PC版は
こちら
0からの民事再生による解決
ひかり法律事務所運営
無料相談実施中!
平日
9〜21時
、土日祝
9〜18時
に相談実施
フリーダイヤル
0120-89-8811
あるいは、
03-3453-5854
メール相談
|
来所予約
個人版民事再生の要件はあるの?
借金の元本等が圧縮され、マイホームも残せるという、非常に優れた手続きである個人版民事再生ですが、どのような場合でも手続きを行えるというわけではありません。
個人版民事再生を行うためには、いくつかの要件がありますので、簡単にご紹介します。
◇手続きを行う人が「個人」であること
個人版民事再生手続きは、個人だけが利用できる制度です。会社などの法人の場合は、通常の民事再生手続きを利用することになります。
◇借金の総額が住宅ローンを除いて5,000万円を超えないこと
借金の総額が5,000万円を超える場合は、個人版民事再生の手続きを行うことができませんので、自己破産などのその他の債務整理手続きを検討する必要があります。
◇将来において反復継続した収入が見込まれること
個人版民事再生は、3年間に渡って業者に返済を行う手続きですので、この期間にきちんと返済できるだけの収入が見込まれないと、手続きを行うことができません。
会社員や公務員の方のように毎月お給料を受け取っている方はもちろんのこと、個人事業主の方や、その以外の方でも、反復継続した収入があれば、この要件を満たしていると判断されます。
▲ページ上部へ
□
トップページへ
ご相談・ご依頼
┣
無料相談の申込み
┣
弁護士に依頼するメリット
┣
よくあるご質問
┣
遠方の方へ
┗
弁護士費用
ひかり法律事務所
┣フリーダイヤル
0120-89-8811
┣あるいは
03-3453-5854
┣
プロフィール
┣
事務所地図
┣
求人募集
┣
姉妹サイト
┗
広告媒体
Copyright(C)2011ひかり法律事務所 All Rights Reserved.