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住宅資金特別条項とは?

個人版民事再生の手続きを行うことには、マイホームを残したまま借金を整理することができる、という大きなメリットがあります。このメリットを利用するには、個人版民事再生を申し立てるときに、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。


▼住宅資金特別条項とは?
住宅資金特別条項とは、個人版民事再生を申立てる個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを使って、マイホームを残すことができるのです。

ただ、注意していただきたいのは、、住宅ローンに関しては、はじめに契約したとおりの金額を返済しなければならないことです。


▼住宅資金特別条項の4つの種類
住宅資金特別条項には次の4種類があります。

@期限の利益回復型
はじめの契約どおり、住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済していく

A期限延長型(リスケジュール型)
住宅ローンの期間を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくする

B元本猶予期間併用型
Aの期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの期間を延ばすと同時に、民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらえる

C同意型
@からBのどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができる。

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