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住宅資金特別条項とは?
個人版民事再生の手続きを行うことには、
マイホームを残したまま借金を整理することができる
、という大きなメリットがあります。このメリットを利用するには、個人版民事再生を申し立てるときに、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。
▼住宅資金特別条項とは?
住宅資金特別条項とは、個人版民事再生を申立てる個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを使って、マイホームを残すことができるのです。
ただ、注意していただきたいのは、、
住宅ローンに関しては、はじめに契約したとおりの金額を返済しなければならない
ことです。
▼住宅資金特別条項の4つの種類
住宅資金特別条項には次の4種類があります。
@期限の利益回復型
はじめの契約どおり、住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済していく
A期限延長型(リスケジュール型)
住宅ローンの期間を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくする
B元本猶予期間併用型
Aの期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの期間を延ばすと同時に、民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらえる
C同意型
@からBのどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができる。
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住宅資金特別条項とは?
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