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0からの民事再生による解決
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マイホームが残せる要件

個人版民事再生の手続きにおいては、住宅資金特別条項を利用することによって、マイホームを守りつつ、借金を圧縮することができます。

ここでは、住宅資金特別条項を利用するための条件について、ひとつずつ簡単にご説明します。

@個人が所有している家である
住宅資金特別条項を利用できるのは個人に限られ、会社などの法人は利用することができません。

A家の床面積の2分の1以上を「住む」ために利用している
たとえば、家の一角を店舗や事務所として利用している場合、その利用割合が2分の1を超えていると、住宅資金特別条項を用いることができません。

B主に生活を営んでいる家である
単に家賃収入を得るためだけの家やマンション、また別荘などは、住宅資金特別条項を利用することができません。なお、家を複数持っている場合は、主に生活をしている家ひとつのみを残すことができます。

C住宅ローン、または改良(リフォームなど)のためのローンである

D上記Cのローンが分割支払いによるものである

E上記Cのローンについて、マイホームに抵当権が設定されている
住宅ローンは非常に高額な融資ですので、金融機関は融資を行う際に、その家に対して抵当権を設定することが一般的です。

F上記Cのローン以外の借入れによる抵当権が設定されていない
住宅ローン以外の借り入れ(例えば、消費者金融の不動産担保ローンや銀行等のおまとめローンなど)についても抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用することができません。

※住宅ローン以外の借入れについて抵当権が設定されているかどうかは、不動産登記簿謄本を確認すればすぐにわかります。

G保証会社による代行弁済が行われてから6ヶ月が経過していない
住宅ローンは、銀行などの金融機関から融資を受けることが多いかと思いますが、銀行などの金融機関はもしものときに備えて、保証会社をつけるケースが一般的です。

債務者(お金を借りた人)の住宅ローンの返済が滞ってくると、銀行などの金融機関は保証会社に対して、住宅ローンの残り残高を支払うよう請求をして、それを受けた保証会社は銀行に対して一括で支払いを行います。

その結果、債権者(住宅ローンの返済を請求できる権利を持つ人)が銀行などの金融機関から保証会社に変わり、債務者に対する住宅ローンに関する請求や支払いの受取りは、保証会社が行うこととなります。

なお、この代位弁済が行われてから6ヶ月が経過してしまうと、住宅資金特別条項を利用することができなくなります。

もし、すでに保証会社による代位弁済が行われている場合は、早急に個人版民事再生の申立てをされる方がよいでしょう。

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