PC版は
こちら
0からの民事再生による解決
ひかり法律事務所運営
無料相談実施中!
平日
9〜21時
、土日祝
9〜18時
に相談実施
フリーダイヤル
0120-89-8811
あるいは、
03-3453-5854
メール相談
|
来所予約
個人版民事再生の種類
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。 それぞれの要件のご説明をします。
▼小規模個人再生の要件
まず、小規模個人再生を申し立てるための要件としては、以下の2つがあります。
・将来において、反復継続した収入が見込まれること
・借金の総額が5,000万円を超えないこと
▼給与所得者等再生の要件
それに対して、給与所得者等再生の場合は、上記の小規模個人再生の2つの要件に加えて、次の2つの要件を満たさなくてはいけません。
・給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
・その収入の額の変動が小さいと見込まれること
つまり、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するべきかは、申立てを行う方の収入の状況によって判断することになります。
そして、
給与所得者等再生の要件を満たしている場合
は、同時に小規模個人再生の要件を満たしていることになりますので、
どちらの手続きも行うことができます。
▼どちらを選択すべきかの具体例
例えば、サラリーマンやOLの方で、毎月決まったお給料をもらっている方は、小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらの要件も満たしているため、どちらの手続きでも行うことができます。
それに対して、個人事業主や会社勤めでも歩合制で相当毎月のお給料に変動がある方などは、給与所得者等再生の要件は満たせず、小規模個人再生の手続きを選択することになる場合が多いでしょう。
では、小規模個人再生と給与所得者等再生は、手続きを進めていく中でどのような違いがあるのでしょうか? いくつかの視点から違いをまとめてみたいと思います。
▲ページ上部へ
個人版民事再生ってなに?
┣
個人版民事再生とは?
┣
個人版民事再生スケジュール
┣
借金が圧縮される!
┣
個人版民事再生の種類
┣
小規模と給与所得者の違い
┗
保証人への影響
□
トップページへ
ご相談・ご依頼
┣
無料相談の申込み
┣
弁護士に依頼するメリット
┣
よくあるご質問
┣
遠方の方へ
┗
弁護士費用
ひかり法律事務所
┣フリーダイヤル
0120-89-8811
┣あるいは
03-3453-5854
┣
プロフィール
┣
事務所地図
┣
求人募集
┣
姉妹サイト
┗
広告媒体
Copyright(C)2011ひかり法律事務所 All Rights Reserved.