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0からの民事再生による解決
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保証人への影響

連帯保証人がいる借金でも、残念ながら、個人版民事再生の手続きにおいては一部の業者を手続きの対象から除くことができません。

なお、借入れをされたご本人(主債務者といいます)のみが個人版民事再生を行う場合と、連帯保証人も債務整理を行う場合では、連帯保証人が支払うべき金額が異なりますので、以下ケースに分けてご説明します。

▼主債務者のみが個人版民事再生を行う場合
業者から連帯保証人に対して、残りの残高について一括請求がいくことになります。

ただ、連帯保証人の方が、業者と個人的に交渉を行うことで、分割支払いにしてもらうことができる可能性もあります。なお、連帯保証人が業者と交渉を行う際に、主債務者も一緒に行く必要がある場合もあります。

▼連帯保証人も債務整理を行う場合
連帯保証人の方が債務整理を行う場合にどれだけの返済義務を負うかは、連帯保証人がどの債務整理を行うかによって異なりますので、手続き別にご説明します。

@自己破産をする場合
自己破産においてはすべての借金が免除されますので、免責が決定すれば、連帯保証人としての支払義務もなくなります。

A任意整理をする場合
連帯保証人が任意整理を行う場合には、まず主債務者の取引を利息制限法で引き直し計算をして、借金の残高を確定させます。そしてその残高を今後は利息をカットした形で分割支払いしていくことになります。

B個人版民事再生をする場合
連帯保証人が個人版民事再生を行う場合は、主債務者の借金の額の20%を返済することになります。

▼連帯保証人が代わりに支払うとどうなるか?
なお、連帯保証人が主債務者の借金を返済した場合は、主債務者に対して、支払った金額を返済するよう請求することができます。この権利を「求償権」といいます。

しかし、主債務者が個人版民事再生をした場合は、求償権の金額自体も圧縮されることになりますので、連帯保証人は主債務者に代わって支払った金額のうち一部しか返してもらうことができないということになります。

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