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個人事業主の個人版民事再生

個人事業主の方の場合、店舗や事務所兼自宅はどうなるのか…というような不安があります。そんな個人事業主の方の目線に立った借金の整理方法をご紹介します。

▼個人事業主が個人版民事再生をする場合
@個人版民事再生とは
個人版民事再生手続きの内容、方法は各ページをご参照下さい。

個人版民事再生をする場合には、手続き後も一定の金額を返済していかなければならないことです。それは個人事業から得た収入で借金の返済をしていくことも、もちろん可能です。

しかし、事業資金に充てるために借金をした場合は、裁判所は「個人事業を続けてその収入によって借金の返済をすることは難しいのでは?」という判断をする可能性があります。

ただ、個人事業を続けながら個人再生ができるかは、個々人のケースによって異なるので、ご不安な方は弁護士にご相談いただければと思います。


A自宅兼事務所・店舗を残せるか
個人版民事再生は、申立ての際に「住宅資金特別条項」を使うことで、マイホームなどの財産を残したまま借金の返済ができます。

しかし、自宅兼事務所・店舗のうち2分の1以上を自己の生活スペースとして使用しているという条件を満たさなければなりません。


▼個人版民事再生以外の借金の整理方法
個人版民事再生以外にも、保証人に迷惑をかけずに借金の整理をする「任意整理」という手続きがあります。

※下記サイトの「公務員・個人事業主の任意整理」で、個人事業主の方向けの任意整理の特徴についてご説明しています。
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上記の手続き以外にも、どうしても借金の返済ができない額になった場合には、基本的に今ある借金を免除してもらう「自己破産」という手続きもあります。

※下記サイトの「公務員・個人事業主の自己破産」で、個人事業主の方向けの自己破産の特徴についてご説明しています。
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▼商工ローンからの借り入れをしている方へ
最近は、商工ローンについてのご相談は少なくなっているものの、個人事業主の方で商工ローンからの借入れに今なお悩んでいらっしゃる方がいるのは事実です。

商工ローンから借り入れをしていた場合には、借金返済の利率を引き下げることが一般的な消費者金融に比べて厳しかったり、訴訟になったり…と、様々な問題点はありますが、当事務所ではそういった業者への対応にも、前向きに取り組んでおります。ですから、「商工ローンからの借入れは、債務整理ができないのでは…」と諦めず、一度弁護士にご相談ください。

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