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住宅ローンが負担となって・・・(2)
▼個人版民事再生を選択した理由
・そもそも住宅ローンの
ボーナス月の支払いが負担
となって借金をしたこと
銀行、信販会社のカードローンの支払いを見直すだけではなく、
住宅ローンの支払い方法を見直すことが必要。
・マイホーム以外、
高価な財産を持っていない
こと
個人版民事再生を行う場合に、高価な車を持っていたり、生命保険の解約返戻金が高額に上っていたり、退職金の見込み額が高額である場合は、民事再生の手続き後に支払う金額が増えてしまう可能性があるが、Aさんの場合は上記のような事項にはあてはまらなかった。
・個人版民事再生をしてカードローンの借金を圧縮すれば、
月々無理なく返済できる
こと
個人版民事再生の手続きを行うと、住宅ローン以外の借金が100万円まで圧縮され、月々に分割すると3万円弱の返済となるので、現在の家計の状況からみて無理なく支払うことができると判断できた。
⇒以上の理由より、Aさんは個人版民事再生を行うことになりました。
▼個人版民事再生の結果
個人版民事再生を行う際に
住宅資金特別条項
ため、免責がおり、
借金が免除
という制度を利用することで、個人版民事再生の手続きをした後も、
マイホームを守ることができます。
Aさんのケースでは、手続きを行う前に弁護士が住宅ローンの債権者と交渉し、ボーナス月の返済を減らし、その分ローンの返済期間を3年間長くするという支払方法に変更することができました。
銀行、信販会社からの借金200万円は、個人版民事再生をした結果、100万円まで圧縮されることになり、月々3万円弱の返済となり、支払いについては利息がカットされるので、経済的な負担が相当小さくなりました。
▼まとめ
@個人版民事再生では、住宅ローンの見直しもできる!
住宅を残して個人版民事再生を行う場合は、住宅資金特別条項という制度を利用することになります。この制度を利用する際に、住宅ローンの債権者と交渉を行うことで、住宅ローンの返済方法そのものも見直すことができる可能性があります。(ただ、
住宅ローン債権者の同意が必要となります
ので、業者によっては交渉に応じない場合もあります。)
ただ、
住宅ローンの元本が圧縮されることはありません
のでご注意下さい。
A持っている資産が多い場合は、支払額が多くなる可能性がある!
個人版民事再生を行う方が、@高額な財産を持っている場合、Aほぼ退職前で退職金見込み額が何百万円にも上っている場合、B積立式の生命保険に長年加入していて解約返戻金が何百万円にも上っている場合、などは、
支払う金額(再生計画案に基づく弁済額)が最低弁済額100万円とする月々の弁済額(約3万円)よりも高くなる可能性
があります。
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個人版民事再生の具体例
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