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借金はどこまで圧縮できる?(2)
▼個人版民事再生を選択した理由
・今後数年間、子どもの教育費などで
支出がかさむ
こと
Cさんの子どもは、今年他府県の大学に進学し、下宿生活をしているため、今後3年間は仕送りと学費がかかるため、任意整理では月々の返済が苦しいと考えられます。
・安定した収入が見込まれること
Cさんは、約30年間に渡って現在の会社に勤めており、定年退職まで、同じ会社で勤務し続ける予定であるため、個人版民事再生の返済を行う3年間は安定した収入が見込まれています。
⇒以上の理由より、Cさんは個人版民事再生を行うことになりました。
▼個人版民事再生の結果
Cさんはマイホームや車といった財産を持っておらず、また財産といえるのは、将来もらえる
退職金
(現在の見込み額で500万円⇒その8分の1である625,000円が個人版民事剤際の手続きにおいて財産として計上される)しかなかったため、借金は
100万円まで圧縮
されました。
▼まとめ
借金の額が500万円未満の場合は、100万円までしか圧縮されない
個人版民事再生の手続きにおいては、利息制限法で引き直し計算をしてから、さらに借金を圧縮することができます。しかし、
最低限支払わなくてはならないボーダー
が定められています。(このボーダーのことを、最低弁済額といいます。)500万円未満の借金については、最大でも100万円までしか圧縮されません。
最低弁済額は、個人版民事再生を申し立てる方の持っている財産や、家計の状況(給与所得者等再生の場合)によって決まります。
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個人版民事再生の具体例
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